
消費者金融に関わるグレーゾーン金利について解説しています。
消費者金融関連でよく耳にする言葉に「グレーゾーン金利」があります。これは、二つの法律の間に存在する金利のことです。出資法という法律には利息は「上限29.2%」とありますが、利息制限法には「15〜20%」とあります。2つの法律の利息の数字には差がありますね。この部分をグレーゾン金利といいます。
平成18年に交付された「貸金業法」という法律ができたことにより、このグレーゾーン金利がなくなり、15〜20%の利息に統一されます。これに伴い、消費者金融会社は利用者に様々な制限を設けなくてはならなくなりました。また消費者金融業界も不況により、大手の会社であっても倒産したり、民事再生法適用申請を出すことも増えてきました。利用者も情報をしっかりつかみ、適切な消費者金融会社であるかどうか、判断が求められる時代となりました。